算定要件は全部で3つ

特定処遇改善加算の算定要件は概ね3つあります。処遇改善加算の(Ⅰ)から(Ⅲ)のうちいずれかを取得していること、処遇改善加算の職場環境等要件に関する取り組みを複数行っていること、改善加算に基づく取り組みを事業の公式サイトで掲載するなど見えるかを行っていることです。このうち、1つ目について詳しく説明しましょう。

そもそも特定処遇改善加算は、技術や経験のある介護職員の処遇を改善するために、事業所に支給する介護報酬を加算する制度です。特定処遇改善加算は、現行の処遇改善加算にさらに上乗せして加算されます。そのため、特定処遇改善加算の算定要件には、処遇改善加算の算定要件も関わってきます。

処遇改善加算は、キャリアパスの整備や環境の改善に取り組んでいる事業所に対し、介護報酬を加算する制度です。区分は(Ⅰ)から(Ⅴ)まであります。ただ特定処遇改善加算に関係するのは、先に述べたとおり(Ⅰ)から(Ⅲ)までです。(Ⅰ)から(Ⅲ)までと、(Ⅳ)(Ⅴ)の違いは、職場環境等要件を満たした上で、さらに3種類あるキャリアパス要件のうちいずれか、もしくは全てを満たしているか否か。つまり、職場環境とキャリアパスの両方の整備に取り組んでいる事業所が、特定処遇改善加算を取得することができます。

また、特定処遇改善加算には特定加算(Ⅰ)と特定加算(Ⅱ)の2つの区分があります。処遇改善加算の(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)にそれぞれ特定加算(Ⅰ)(Ⅱ)が加算されるため、これまでよりもさらに細かく全体的な加算率に変化をつけられることが特徴です。ワンランク上を目指して、環境の改善に取り組む事業所も増えるのではないでしょうか。