令和元年10月より開始の介護職員等特定処遇改善加算は、一定の経験や技能を有する介護職員を対象とした待遇改善を目的とした制度です。((詳細については→特定処遇改善加算で介護業界はどう変わる←でチェック))
激務に対し給与面が低く、離職率の高さが問題となっている介護の現場にとっては、労働条件改善効果が大いに期待されています。ただし、勤続10年以上の全介護福祉士の一律給与アップは、実現していません。
ちなみにこの制度の導入により、各職場で最低1名以上、一定のキャリアを有する福祉介護士の給与を月額8万円引き上げるか、もしくは年収440万円以上とすることが義務づけられました。給与を支払う事業所側が、所轄の都道府県に処遇改善加算申請を行い、それにより支給されたお金を対象となる介護職員に手当として配分することになります。
また、事業所が支給を受ける際には、所定の算定要件を満たしていなければいけませんが、そのハードルはそれほど高くはなく、大半の事業所が申請可能な状況が整えられています。
同制度導入の最大の理由として、新規採用が困難な事業所の多さがあげられます。また、一定の経験値を有する職員の離職の理由として、看護師など関連する分野と比較して給与が低い現状が見過せません。要介護と認定される方々の増加傾向が続く中、全体の介護職員数自体も増加傾向を見せている一方、在職期間の短さから現場では慢性的な人材不足が続いているのが現状です。国としてこの状況を改善すべく、より経験と技能を持つ職員の確保に重点を置いた新たな制度、それが特定処遇改善加算なのです。